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保育士の副業はバレない!たとえ副業禁止でもバレないための3つの方法



皆さんは、保育士として働くなかでこのような悩みを抱えたことはありませんか。

  • うちの園って、副業できるのかな?
  • 副業したいけど、昔主任に副業禁止って言われた。それでも副業したい。
  • 園には絶対にバレたくない。バレない方法が知りたい。

保育士としての悩みとして常に問題になるのが、給料の安さですよね。


なかなか役職付きまではいかないし、昇給も少ない。子どもは好きだけど、生活がままならない…というのでは辛いですよね。


そこで、やはり考えてしまうのは、保育士が副業ってどうなんだろう?というもの。


認定こども園副園長で元法律専門職の私が断言します。

私立の園であれば、副業は可能です。就業規則に副業禁止と書かれていなければたとえ上司に副業禁止と言われていても副業は可能ですし、就業規則で禁止とされていても副業が可能な場合もあります

さらに、リスクはあるものの、たとえ副業禁止とされていてもバレなければ副業自体は可能なんですよ。

これから詳しく説明していきますね。


保育士が副業可能かどうかが簡単にわかる3つの視点


まず最初に、保育士であるあなたが実際に副業ができるのか。

それは以下の3つの視点からわかります。

  • あなたの勤務先が公立保育園か私立保育園か
  • 園の就業規則で副業が禁止されているか
  • 園の就業規則が周知されているか


公務員保育士は原則として副業ができない



まず、一つ目の視点は、あなたの勤務先が公立保育園か私立保育園かどうかです。

公立保育園とは、都道府県や市区町村などが運営する保育園で、そこで働く保育士を公務員保育士といいます。


一方で、私立保育園とは社会福祉法人やNPO法人、株式会社などが運営する保育園で、そこで働く保育士を私立保育士といいます。


まず大前提をお教えします。

実は、原則として、「副業は自由にできる」ということです。憲法で職業選択の自由が保障されているからです。

一方で、例外として、基本的に公務員は副業ができません。法律で副業の禁止が定められています。

この話の詳細を知りたい場合には、こちらの記事で紹介していますので、ご覧ください。具体的な法律を記載してわかりやすく説明しています。ただ、法律を具体的に書いて説明していますので、見なくても全く問題ありません。



「副業は自由が原則」だということだけ覚えておいてください。


公務員保育士ができる副業とは



さきほど、公務員保育士は原則として副業できないと記載しましたが、例外があります。


それは、

  • 任命権者の許可
  • 非常勤職員(ただし、短時間勤務職員と会計年度任用職員を除く)

がある場合です。

そのため、任命権者の許可があったり、非常勤職員である場合には例外的に副業が可能です。

この場合、任命権者の許可がどのような場合になされるかは、自治体ごとに変わってきますので、実際に問い合わせる必要があります。


園の就業規則で副業が禁止されているか


私立保育士の場合、安心して副業ができるかどうかは園の就業規則に副業を禁止する規定があるかどうかによります。

園の就業規則に副業を禁止する規定がない場合、副業は自由に行えます。


私立の保育園やこども園が職員に副業を禁止するには、就業規則できっちり書いておかないといけないからです。

たとえ、主任や主幹が「副業なんて保育の現場を大切にしていない!ありえない!」なんて言っても知ったこっちゃありません。無視して副業を始めちゃいましょう。

なので、今すぐ就職時に貰っているはずの就業規則を探してみましょう。もし、貰ったはずだけど見つからない…という場合には、適当に理由をつけて見せてもらいましょう。もし忌引きになったら…とかです。

一方で、そもそも就業規則なんてもらっていないという方は次の項へどうぞ。


園の就業規則が周知されているか


もし、就業規則に副業禁止と書いている…と園長や主任などに言われたとしても、就職の時に就業規則が配られなかったり、園に備え付けられていなかったりしている場合、実は副業は可能なんです。

園の就業規則について、園には就業規則を周知する義務が課せられています。


そのため、職員の入社時に就業規則を配らず、園でも就業規則を備え付けていない場合、周知義務に反しているとしてその就業規則に書かれていることは無効となります。


副業禁止の規定が無効なので、副業は自由に行える…というわけです。

なので、まずは就職時に就業規則を貰っているか、就業規則が園に備え付けられすぐに見ることができるかを確認しましょう。


副業禁止でも副業はできる


先ほど、大手をふって副業ができるための条件に該当しない場合、つまり、

私立の園で、副業禁止の就業規則があり、就職時に就業規則も貰っている場合、園としては明確に副業を禁止していることになります。

なので、主任や園長に、「副業しようと思っているんです。」なんて言っちゃダメですよ。怒られますし、それに反論できません。怒られるだけならいいですが、怒られたのを無視して実際に副業をしちゃうと最悪クビになる可能性があります。

ただ、クビになるのは、副業をしていたのがバレるからです。副業をしているのがバレなければ、園としては知りようがないので、クビにしようがないです。


そこで、副業をしたいなら、絶対副業していることが園にバレないようにしなければなりません。

そして、副業がバレる場合、ほとんどこの3つが原因だと言われています。

  • 自己申告
  • 住民税が高くなる
  • 副業しているところを見られる

以下で、詳しい説明と対策法を紹介しますね。


自己申告


最もバレる原因となるのが、自己申告です。


バレずに副業しようとしているのに、自分で申告するわけないじゃないかと思うじゃないですか。


意外と自分からバラしちゃってます


たとえば、副業で稼いだお金で買ったバッグについて職場の友達に聞かれて思わず副業して…と言ってしまったり、TwitterやInstagramなどで副業でがんばったご褒美に買いましたなんて書いてしまったり。


大体こういうところからバレています。


職員が副業をしていないか、園が常に監視しているわけではないですが、SNSを見た人や副業を漏らしてしまった相手から、その相手からまた聞きした人からの密告が非常に多いです。


副業を禁止している園に勤めていますから、自分はガマンしているのに稼ぐなんてズルいという発想で密告をしてしまうわけです。


副業は絶対に秘匿しよう


これに対処する方法は一つ。誰にも言わないことです。

園の関係の人ではないから大丈夫などとは思わないようにしましょう。保育士や保育教諭は同じ職種同士で仲の良い人も多く、他の園の職員の情報も良く知っていたりします。


集まった時の話題の中に、お金が稼げないといった話になれば、あの人は副業しているらしいよと引き合いに出され、後々園にまでうわさが届いてしまうこともあります。

SNSでは副業は明示しないようにしましょう。人のうわさ話以上につぶやきが残りやすく、それが証拠となって言い訳すらできなくなってしまいます。裏垢であっても危険性が残るため、可能な限り避けるようにしましょう。


住民税が高くなる


副業を続けて、その副業自体に税金がかかるようになると住民税が高くなります。住民税は本業の収入と副業の収入を合わせた金額をベースに決定されるからです。


その高くなった住民税の支払は、原則として最も収入を得ている本業の園が代わりに支払ってくれます。


そして、その支払のために税務署から住民税額の通知が園にいくのですが、他の職員に比べて高い住民税額だと、「他の職員と同じぐらいの給料なのに、住民税が高いのはおかしい。他で副業しているのではないか。」と疑われるきっかけになってしまいます。そして、問い詰められると、他に住民税が高くなる理由もないのでバレてしまうわけです。


確定申告で普通徴収を選択しよう


そこで、このように園に住民税が高くなったことを知られないようにする方法があります。


それが、確定申告です。


ただし、確定申告で副業がバレないためにはある重要な要件があります。


それは、副業で得る利益が給与所得ではないということです。


  • 副業が給与所得の場合
  • 副業が給与所得以外の場合

それぞれについてみていきましょう。


副業が給与所得の場合



副業が給与所得の場合とは、主にアルバイト・パートが考えられると思います。毎月給料という形で定額を受け取るスタイルのものです。こういった働き方は雇用主が市町村に対して給与支払報告書というものを提出しなければならないため、確定申告でどのようにあがこうが園へ副業分も考慮した住民税が通知されてしまいます。

そのため、後に記載するような確定申告による回避はできません。


副業が給与所得以外の場合




副業が給与所得以外の場合、たとえば不動産による所得や業務委託による自営業といった場合であれば、会社に給料をもらうことはないため、副業が給与所得の場合のように市町村に給与支払報告書が提出されることはありません。

その代わり、所得税の支払のために、20万円以上の収入があれば確定申告が必須となります。

その確定申告を行う際に以下の方法を使えば、園に副業分の住民税の通知が行くことはなくなり、副業を疑われることはなくなるでしょう。


具体的には以下のとおりです。

確定申告書に、住民税の納付方法についての欄があるため、「普通徴収の方法による」にチェックするようにしましょう。特別徴収ではだめですよ。


普通徴収とは、後日自宅に納付書が送られてきて自分で納付する方法です。


一方で、特別徴収とは、最も稼いでいる本業の園が代わりに納付してくれる方法です。

普通徴収の方法による場合、本業の園の収入分の住民税については、園が代わりに納付してくれますが、副業の収入分の住民税については納付書で自分で…となります。


園に住民税の関係で疑われることもないため非常におすすめです。というか、これをしないとほぼ間違いなく副業がバレてしまうので必須だと思ってください。


ちなみに、確定申告って大変そうなイメージがありますが、意外と簡単です。慣れれば20分もあれば終わります。ふるさと納税も同時すれば、還付金もありますし、お得感が凄いです。

ただ注意点がひとつ。


本当に時々なんですが、普通徴収の欄にチェックするだけなので、税務署職員が間違えて特別徴収にしてしまうことがあります。それで、園に気づかれたらたまらないですよね。


そこで、確定申告の時期が来たら、税務署に問い合わせをしてください。普通徴収の方法で絶対にお願いしたいと伝えましょう


そうすると、確約はできないとしながらも重点的にチェックをしてくれるようになるため、間違えるリスクは格段に下がります。何も言わずに出すのは危ないです。


必ず、普通徴収の方法で!と伝えたうえで確定申告書を提出しましょう。


副業しているところを見られる


このパターンも非常に多いです。見つかってしまうと、言い訳のしようがないですからね。


ですので、コンビニやスーパー、飲食店といった不特定多数が出入りする場所で副業をするのは非常に危険なので、絶対にやめましょう。

さらに、これらのバイトによる給料は給与所得になるため、住民税額が上がる可能性が高く、バレる可能性はより上昇するので、おすすめできないです。


働いているのを見られない副業を選択しよう


おすすめなのは、ネット上の副業です。家の外に出ないので副業しているところを見られるリスクがありません。


副業の内容にもよりますが、稼げるものも多いです。


ただ、以下のように、時間給ではなく成果給になるので、それなりに努力が必要にはなってしまいます。

  • ウェブライター
  • せどり
  • メルカリでのハンドメイド販売


まとめ: バレずに副業して稼ぐ手段を増やしておこう


副業はたとえ禁止されていても行うことはできます。


ただし、バレた時のリスクはあるので、それをしっかりと考えたうえで副業をはじめましょう。


副業をすれば稼ぐ手段が増えるので、今の園に不満があり将来的に転職を考えている場合にも転職がやりやすくなります。


副業でしっかりと稼げていれば、転職したいけど…と悩む必要がなくなります。副業で稼げていれば、本業で本当に自分がやりたかった仕事を目指せるようになりますよ。


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